2026年10月改訂

特別国際種事業者とは?

象牙製品等を販売・加工等する事業者の方は、「特別国際種事業者」について確認しておく必要があります。
この記事では、特別国際種事業者とは何か、どのような事業者が関係するのか、登録後にどのような対応が必要なのかを、分かりやすく整理します。



目次



1.特別国際種事業者とは?

特別国際種事業者とは、象牙製品等(全形を保持していないカットピース(分割牙)及びそ の加工品)の取引等を業として行う(特別国際種事業)ため、種の保存法(正式には絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)に基づく登録を受けた事業者をいいます。

特別国際種事業を行うためには、個人事業者・法人を問わず、「あらかじめ」特別国際種事業者の登録を受ける必要があります。「あらかじめ」特別国際種事業者の登録を受ける必要がありますので、事業を開始してから登録をするということは認められていないことに注意が必要となります。

「これから始める自分の事業も登録が必要なのだろうか」「特別国際種事業者として登録した後に何をすればよいのか」とお悩みの方のために、制度の全体像を確認していきましょう。



2.登録の対象となるのはどのような事業者か?

では、「象牙製品等を取扱う」イコール「特別国際種事業者の登録をしなければならない」、のかというと、必ずしもそうではありません。

例えば、特別国際種事業者が象牙製品等の取引等を業として行うものであることから、業とは言えない個人的な取引等を行うにすぎない場合(所有する象牙製品等を古物商に販売する等)には、特別国際種事業者の登録を行う必要はありません。
そうではなく、象牙製品等を買い取って販売する事業者、象牙製品等を加工する事業者などは特別国際種事業者として登録する必要があるといえます。

このように、「象牙製品等を扱っている」というだけで一律に判断できるわけではありません。実際にどのような物を、どのような方法で取り扱っているのか、事業としてどのような取引を行うのかによって確認が必要です。



3.「象牙の登録」と「特別国際種事業者登録」の違い

象牙について調べていると、「象牙の登録」「登録票」といったキーワードが出てくるかと思います。象牙製品等についても登録しなければならないのかと思ってしまいませんか。

しかし、特別国際種事業者の登録と、象牙そのものに関する登録は別の制度です。

環境省や経済産業省の資料でも、全形を保持した象牙については、特別国際種事業者としての登録とは別に、登録を受ける必要があることが示されています。

そのため、「特別国際種事業者として登録が必要なのか」と「手元にある象牙についての登録(票)が必要なのか」は分けて考える必要があります。

この区別をしないまま手続きを進めると、自分が必要としている手続きと異なる手続きを調べてしまう可能性があります。環境省や経済産業省の資料でも「登録」をしなければならない、「登録」をしなくてもよい、などといった内容が多々出てきますが、その「登録」が何を指しているのかを意識しながら読み進めるようにしましょう。



4.「登録して終わり」ではない

特別国際種事業者は、登録を受ければそれで終わりというわけではありません。特別国際種事業者の登録を受けると、その後の事業運営においても種の保存法に基づき一定のルールを守る必要があります。

例えば、

1.登録番号等の表示

特別国際種事業に関して象牙製品等を陳列したり広告したりする場合には、登録番号等を公衆の見やすいように表示する必要があります。

2.取引記録の作成・保存

象牙製品等の取引を行った場合には、その取引内容を記録し、保存する必要があります。

3.管理票の作成

一定の象牙製品等については、管理票の作成が必要になります。


などの義務があります。

このように、特別国際種事業者登録は「登録を取って終わる」ではなく、登録後も適切な取引管理を続けていくことが求められる制度と考える必要があります



5.有効期間

特別国際種事業者の登録には有効期間があり、5年ごとに更新する必要があります。

また、登録内容と現在の状況が異なる場合、そのまま更新申請をすることはできず、先に変更届出を行って変更手続きを完了させる必要があります。

そのため、更新時期が近づいてから確認するのではなく、普段から登録内容と現在の事業内容に違いがないか確認しておくことが大切です。



6.特別国際種事業者の変更・廃止にも手続きが必要

登録後に住所や施設などの登録事項に変更が生じた場合には、変更届出が必要になることがあります。

また、象牙製品等の取扱いを完全にやめて特別国際種事業の登録が不要になった場合には、廃止届出が必要です。



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