2025年11月改訂
古物商許可取得の流れと準備のポイント
古物商として古物の売買を行うには、警察署を通じて、都道府県公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。 このページでは、申請の流れや必要書類、費用の目安、万が一不許可となった場合の対応まで、順を追ってわかりやすくご説明いたします。
✔申請の流れ
古物商の許可申請は、以下のステップで進めます。
1. 取り扱う品目の確認
ご自身が取り扱いたい古物の種類(例:時計、衣類、家具など)を明確にします。
2. 営業形態の確認
どのような形で古物商を営むかを決めます。個人で行うのか、法人として運営するのか、店舗販売かインターネット販売かなど、営業のスタイルを整理しておきましょう。
3. 営業所の確認
取り扱う品目や営業形態を踏まえ、営業所の所在地を決定します。申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行うことになります。
4. 警察署への事前相談
営業所の所在地を管轄する警察署に事前に相談し、必要書類や手続きの詳細を確認します。あらかじめ相談しておくことで、申請時の書類不足や記入ミスなどのトラブルを防ぐことができます。
5. 必要書類の準備と申請書の作成
住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを揃え、申請書に正確な内容を記入します
6. 警察署へ書類提出
書類が揃ったら、警察署へ提出します。提出時には、所定の手数料(19,000円)を収入証紙などで納付します。※手数料は2025年11月時点の金額です。
7. 審査と許可証の交付
警察による審査が行われ、問題がなければ通常40日程度(土日祝日を除く)で古物商の許可証が交付されます。
✔必要書類と準備方法
申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。
・ 古物商許可申請書
警察署の窓口または都道府県警の公式サイトから入手できます。
・住民票
本籍が記載されていて、個人番号の記載がないものをご用意ください。
・身分証明書
本籍地の市区町村役場で発行されるものです。運転免許証などとは異なりますので、ご注意ください。
・略歴書
これまでの職歴や経歴を記載する書類です。
・誓約書
欠格事由(禁錮以上の刑歴など)に該当しないことを宣言する書類です。
・管理者の書類一式
・法人の場合に必要な書類
定款、登記事項証明書、役員の身分証明書など、法人に関する書類が求められます。
・URLの使用権原を示す資料
インターネット上で古物の売買を行う場合は、使用するURLの権利を証明する資料を添付します。
・その他の書類
上記が基本となる書類ですが、申請内容や営業形態、営業所の状況によっては、追加の書類が必要となる場合があります。事前に警察署へ相談し、必要書類を確認しておくと安心です。
✔準備のポイント
・書類ごとに取得先が異なるため、事前に余裕を持って確認し、早めに準備を進めておくことをおすすめします。
・警察署のホームページなどに掲載されている記入例やガイドラインを参考にしながら、申請書類は正確に記入しましょう。
・添付書類の漏れを防ぐために、チェックリストを作成しておくと安心です。
・書類に不備があると、警察署で受理されず、結果として許可の取得が遅れてしまう可能性があります。事前に警察署へ相談し、書類の内容を確認してもらうのも有効な方法です。
✔申請にかかる費用
申請に必要な費用は、以下のとおりです。
・申請手数料: 19,000円
警察署で申請時に収入証紙などで納付します。
・書類取得費用 : 住民票や身分証明書などの発行手数料 1通あたり数百円程度で、地域や取得方法によって異なります。
費用の目安として、ご自身で申請される場合は、合計でおよそ2万円台前半〜中盤程度を見込んでおくと安心です。
なお、行政書士に申請手続きを依頼する場合は、別途報酬が必要となります。時間や予算、手続きの負担などを踏まえて、依頼するかどうかを検討するとよいでしょう。
✔審査で不許可となる主な理由と対策
1. 過去の犯罪歴がある場合
申請者(法人の場合は役員を含む)や管理者に一定の犯罪歴がある場合、許可は下りません。ただし、その刑の執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年が経過すれば、その犯罪歴のみを理由として不許可となることはなくなります。なお、管理者や役員に該当する犯罪歴がある場合は、該当者を変更することで不許可の理由を解消できる場合があります。
2.暴力団等に所属している場合
申請者(法人の場合は役員を含む)や管理者が暴力団その他の反社会的勢力に所属している場合、許可は下りません。所属関係が認められる限り、申請は認可されないため、関係の断絶が不可欠です.
3.記入ミスなどがある場合
提出書類に記入ミスや記載漏れがあると、審査が進まず、結果的に許可が下りないことがあります。警察署ホームページの記入例やガイドラインを参照し、各記載事項を落ち着いて丁寧に確認のうえ記入してください。
4. 虚偽の申告がある場合
申請書に事実と異なる内容を記載すると、不許可となるほか、仮に許可が出ても後日取り消される可能性があります。虚偽の申告は重大なトラブルにつながります。正々堂々と営業を行うために、申請内容は常に正直かつ誠実に記載してください。
✔許可が出なかった場合の対応
許可申請が審査の結果、不許可となった場合には、警察署から「不許可通知書」が送付されます。通知書には、不許可となった理由が記載されています。 再申請を検討される際は、通知書の内容をよく確認し、該当する事由を解消したうえで、改めて申請手続きを行うようにしましょう。
✔ご訪問・ご覧いただき、誠にありがとうございます。
本ページをご覧いただいているということは、古物商の許可取得にご関心をお持ちなのだと思います。
古物商の許可申請は、インターネット上の情報や警察への相談を活用すれば、決して難しい手続きではありません。
とはいえ、
「よくわからなかった」
「自信がない」
「忙しくて手が回らない」
といった理由で、なかなか前に進めない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときは、どうか行政書士へのご依頼もご検討ください。
弊事務所でなくても構いません。 お近くの行政書士でも、話しやすい行政書士でも、どなたでも結構です。
ぜひ一度、気軽に問い合わせてみてください。 きっと、皆さまの力になってくれるはずです。
皆さまが無事に古物商の許可を取得されることを、心よりお祈りしております。
✔弊事務所へ古物商許可申請の代行・サポートをご依頼いただく場合
弊事務所に古物商許可申請の代行・サポートをご依頼いただく際の、料金の目安とおおまかな流れは以下のとおりです。ご検討の際の参考としてご覧ください。
✔料金
個人の場合:51,700円(税込)~
法人の場合:57,200円(税込)~
※別途、申請時に警察署に支払う申請手数料(19,000円),必要書類交付手数料が必要となります。
※依頼地が遠方の場合、別途、交通費・出張費等が必要となる場合があります。
※管理者が2名以上の場合、1名追加ごとに6,000円追加いたします。
※役員数が2名以上の場合、1名追加ごとに6,000円追加いたします。
✔申請代行のおおまかな流れ
お問い合わせ
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電話または対面でのヒアリング
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お見積り
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見積内容・契約内容にご納得いただければ、契約成立
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申請書作成および必要書類のやりとり
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報酬額・経費等の請求
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入金
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申請
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標準処理期間として約40日(土日祝日除く)
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警察署からの通知
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申請代行終了
お問い合わせ
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